第1章
総則
(名称)
第1条 この会は、南町会と称する(以下「会」という)。
(会員)
第2条 会は、南地区に住所を有する個人とする。ただし、会の活動を賛助する事業所は、賛助会員とし、議決権を有しない。
2 南地区は、つぎの区域とする。
(1)
福生市大字熊川1番地から同95番地の一部
(2)
福生市大字熊川99番地から同102番地
(3)
福生市大字熊川152番地から同196番地
(4)
福生市大字熊川203番地から同210番地
(事務所)
第3条 会の事務所は、南会館(福生市大字熊川80番地)に置く。
第2章
目的および事業
(目的)
第4条 この会は、会員相互および会内外の諸団体との協力・協調のもとに、会員の教養を高め、福祉を増進し、地域生活環境の整備や防災などに努め、または行政との協議・協力をすすめつつ住民のための地域的な共同活動を行うことを目的とする。
2 簡易保険の団体払込制度を利用して、払込団体を組成する。
3 前項の払込団体の運営については、別に規約を定める。
(事業)
第5条 会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1) 会員相互の親睦に関すること
(2) 会内外の各種団体との連絡調整に関すること
(3) 行政情報の活用および行政との連絡協議に関すること
(4) 所有する資産または受託した施設の管理および運営に関すること
(5) 地域の将来計画の作成に関すること
(6)
その他会の目的達成に必要な事業
第3章
役員および会議
(1) 会長1名
(2) 副会長4名(内書記担当1名、会計担当1名)
(3) 会計監査2名
(4) 組長30名
(5) ブロック理事6名
(選出の方法)
第7条 会長、副会長、会計監査は選考委員会において会員の中から選出し、総会において承認する。組長は各単位会員の中から選出する。ブロック理事は各単位組長の中から選出する。
(任務分掌)
第8条 役員の任務分掌はつぎのとおりとする。
(1)
会長 会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 副会長(書記担当) 会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う。
(4) 副会長(会計担当) 会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(5) 会計監査 会の会計および資産の状況を監査する。
(6)
組長およびブロック理事 組やブロックをまとめ、代表して、会務に協力する。
(任期)
第9条 組長を除く役員の任期は2年とし、再任を妨げない。組長の任期については1年または2年とし、組単位に決定する。
(会議の種類)
第10条 会の会議は、定時総会、臨時総会、役員会および組長会議とする。
(1)
定時総会は第6条の役員をもって構成する。
(2)
臨時総会は、1世帯1名の会員をもって構成する。
(3)
役員会は、会長および副会長をもって構成する。
(4)
組長会議は、第6条の会計監査を除く役員をもって構成する。
(召集)
第11条 定時総会は、年1回開催するものとし、年度の最終の組長会議をこれに当て、会長が召集する。臨時総会は、会員の3分の1以上の請求があったとき、または役員会において総会開催の議決があったときに、会長が召集する。役員会は必要に応じ、会長が召集する。組長会議は、年間予定に従い会長が召集する。
(議決事項)
第12条 定時総会は、つぎの事項を議決する。
(1) 事業報告の承認
(2) 会計決算の承認
(3) 資産管理報告の承認
(4) 事業計画の承認
(5) 予算の承認
(6) 組長、ブロック理事を除く役員の承認。
2 臨時総会は、つぎの事項を議決する。
(1) 会費改定の承認
(2) 規約の改廃
(3) その他会の重要事項に関すること。
3 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
4 重要事項の中で急を要するものは、組長会議で決議執行し、次の総会で承認を受ける。
(成立用件ならびに議長および議決)
第13条 会議は、構成員の2分の1の出席をもって成立する。ただし、やむをえない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。総会の議長は、会員の中から選出し、役員会および組長会議は会長が議長となる。会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第4章
組織
(協力組織および委員)
第14条 会は、地域の諸組織および各種関係委員と協力して、会の目的の実現に努める。
(組およびブロック)
第15条 会の運営を円滑に行うために、組およびブロックを置く。
2 組およびブロックの編成は、当該住民の協議を経て、役員会の議決および総会の承認を受ける。
3 組は、各単位会員の中から組長を選出する。
4 ブロックは、各単位組長の中からブロック理事を選出する。
5 組長およびブロック理事は原則として輪番制をとるが、細則は各単位で決める。
(連合組織)
第16条 会は、広域的問題に対処するため、町会・自治会の連合組織に参加し、連絡調整を行うものとする。
第5章
会計
(会計年度)
第17条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(収入)
第18条 会は、次の収入により運営する。
(1)
会費
(2)
寄付金
(3)
補助金
(4)
その他
(会費)
第19条 会の会費は、1世帯月額200円とする。会費は各組において徴収し、ブロック理事がまとめて会計に納入するものとする。なお、会費の納入は、6ヶ月分をまとめて前納することとし、12ケ月分を前納することを妨げない。
2 賛助会員は、別途定める。
3 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。
(支出)
第20条 支出は、総会で議決された予算にもとづき会の目的にそって行う。
2 会員には、細則で定める額の弔慰金を支払うことができる。
3 納入された会費は、理由のいかんにかかわらず払い戻さない。ただし、9月末までに退会し10月以降の会費を前納してある場合においては6ヶ月分を払い戻す。
(会計および資産管理簿の整備)
第21条 会の収入、支出および資産を明らかにするために、会計および資産に関する帳簿を整備する。会員が知る権利をもとに帳簿の閲覧を請求したときは、これを閲覧することができる。
(監査と報告)
第22条 会計監査は、会計年度終了ごとに監査を行い、総会に報告する。
第6章
加入と脱退
(加入)
第23条 会に加入しようとするものは、組長、ブロック理事または会長に届け出るものとする。町会の区域に入居した世帯または開業した事業所があったときは、会は、その世帯または事業所にこの会の主旨を説明し、加入の案内をするものとする。
(脱退)
第24条 会員の脱退はつぎの場合とする。
(1)
会の区域内に居住しなくなったとき。
(2)
本人の申し出があったとき。
第7章
その他
(規約の改廃)
第25条 会の規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。
(細則の制定)
第26条 役員会は、この規約を実施するに当って必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、つぎの総会に報告し、承認を得なければならない。
(付則)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。