2025年6月6日(金) 高裁判決が出ました。

個人的には、何故?と思いましたが内情はいろいろあるようです。
三陸沖の地震に伴う津波は過去にも周期的に発生しており、明治三陸地震(1896年)では津波の高さは最大38.2mに達し、昭和三陸地震(1933年)では津波の高さは最大28.7m、東日本大震災(2011年)では40.1mの遡上高を記録したとあります。
根拠はありませんが防御壁を設置する前に非常電源を丘の上に移設することはできなかったのでしょうか。地震による揺れや津波による浸水の被害というより非常用電源が使えなかったために冷却ができずメルトダウンしたのが問題だったのではないでしょうか。
以前、議員視察で南田園にある明神下公園の地下に設置されている明神下公園震災対策用応急給水槽を見た際、非常用電源が地下に設置されて要るのを知りました。洪水が発生して水が流れ込んだときはどうするの?と聞いて覚えがあります。同じじゃないでしょうか。
廃炉に向け作業が進められていますが、先日やっと微量のデブリが取り出せたとの報道を目にしました。既に14年が経過しています。これらの作業に掛かる費用は電気料に上乗せされるのではないでしょうか。そのような事故に対して誰も責任をとらなくても良いというのは納得がいきません。既に最高裁では別件で責任を問えないという判決が出ているとも聞きました。控訴しても却下されるのではないのでしょうか。でも納得がいきません。